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税務用語集50音順一覧

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従業員レクリエーション旅行

 従業員レクリエーション旅行(会社負担の社員旅行)は、次のいずれの要件も満たすとき、福利厚生費(法人負担分の費用は全額損金)となり、旅行参加者について給与課税をしなくてもよいことになっています。①旅行の期間が4泊5日以内であること、②旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること。
 ただし、これは会社負担分が小額の場合に限られます。従業員に供与する経済的利益の額が小額の現物給与は強して課税しない、という小額不追及の趣旨を逸脱しないとものと認められるからです。

災害減免法(所得税)

災害にあった年の所得金額が1,000万円以下の人が、震災や風水害、火災等の災害によって受けた損害額が住宅又は家財の2分の1以上、かつ雑損控除の適用を受けない場合に所得税額が減免されます。

災害減免法(相続税・贈与税)

相続や贈与により取得した財産に一定割合の被害を受けた人は、災害減免法により、相続税や贈与税が減免されます。

災害等のやんだ日

特別な事情がある場合を除き、客観的に見て、個別指定の期限延長の申請をした人が、税務上の申告・納付等をするのに差し支えないと認められる程度の状態になった日のことです。

雑損控除

災害や盗難、横領によって、資産に損害を受けた場合などに一定の金額の所得控除を受けられるのが雑損控除です。

相続時精算課税

 65歳以上の親から20歳以上の子(子が亡くなっているときは20歳以上の孫)が贈与を受けた場合に、暦年課税との選択により、贈与財産の価額の合計額から、複数年で利用できる特別控除額2,500万円を引いた額に一律20%の税率がかかる制度です。なお、暦年課税の基礎控除額は110万円です。
 贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、その贈与税相当額を控除して贈与税・相続税を通じた納税を行うことに大きな特徴があります。