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税務用語集従業員レクリエーション旅行

 従業員レクリエーション旅行(会社負担の社員旅行)は、次のいずれの要件も満たすとき、福利厚生費(法人負担分の費用は全額損金)となり、旅行参加者について給与課税をしなくてもよいことになっています。①旅行の期間が4泊5日以内であること、②旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること。
 ただし、これは会社負担分が小額の場合に限られます。従業員に供与する経済的利益の額が小額の現物給与は強して課税しない、という小額不追及の趣旨を逸脱しないとものと認められるからです。

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給与、交際費等となる場合

 上記の要件を満たしている旅行であっても、以下のような旅行は、従業員レクリエーション旅行に該当せず、給与、交際費などとして処理する必要があります。①役員だけで行う旅行(役員賞与)、②取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行(交際費)、③実質的に私的旅行と認められる旅行(役員賞与、給与手当)、④金銭との選択が可能な旅行(役員賞与、給与手当)。

研修旅行

研修旅行が会社の業務を行うために直接必要な場合には、その費用は給与として課税されません。しかし、直接必要でない場合には、研修旅行の費用が給与として課税されます。
 また、研修旅行の費用に会社の業務を行うために直接必要な部分と直接必要でない部分がある場合には、直接必要でない部分の費用は、参加する人の給与として課税されます。

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【発行年月日】
2016年03月11日
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