税務用語集50音順一覧
か行
課税仕入れ
課税仕入れとは、消費税の計算上、課税売上げから控除される仕入金額のことです。事業者が事業として、商品や製造設備等の資産を購入又は借り受けたり、サービスの提供を受けた場合、課税仕入れに該当します。事業のための購入であれば、仕入先が免税事業者や消費者であっても、課税仕入れとなります。
ただし、消費税を含んでいない非課税の支出は、課税仕入れには含まれません。例えば、土地の購入や賃借などの非課税取引、租税公課、給与の支払、減価償却費や海外出張旅費等は課税仕入れには該当しません。
加算税
申告納税制度の定着を図るため、納税義務者が適正な申告や納付義務を怠った場合に、これに対する行政上の措置として国が賦課徴収する附帯税のことをいいます。
欠損金の繰越控除
青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金額(青色欠損金)は、それが、確定申告書を提出する法人の各事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度のものであれば、繰り越しての控除ができる制度です。当期において損金算入した欠損金、繰戻し還付の計算に含まれた欠損金は除かれます。
青色欠損金である必要はありますが、その後の事業年度に提出した確定申告書が白色申告書であっても繰越控除はできます。ただし、連続して確定申告書を提出していなければなりません。
欠損金の繰戻し還付
青色申告の確定申告書を提出する事業年度に欠損金額が生じた場合、欠損金額をその事業年度開始の日前1年以内に開始した事業年度に繰り戻して法人税額の還付を受ける制度。
解散等の事実が生じた場合の欠損金額などを除いて、平成4年4月1日~24年3月31日までの間に終了する各事業年度は適用が停止されています。
還付所得事業年度の法人税額×(欠損事業年度の欠損金額/還付所得事業年度の所得金額)で計算します。
交際費等
交際費等には、交際費のほか、接待費や機密費などが含まれます。法人が得意先や仕入先などの事業関係者に接待や供応、慰安、贈答などする場合の費用をいいます。