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税務用語集相続時精算課税

 65歳以上の親から20歳以上の子(子が亡くなっているときは20歳以上の孫)が贈与を受けた場合に、暦年課税との選択により、贈与財産の価額の合計額から、複数年で利用できる特別控除額2,500万円を引いた額に一律20%の税率がかかる制度です。なお、暦年課税の基礎控除額は110万円です。
 贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、その贈与税相当額を控除して贈与税・相続税を通じた納税を行うことに大きな特徴があります。

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相続時精算課税の特例

 平成23年12月31日までに、親から住宅取得等資金の贈与を受けた20歳以上の子が、贈与を受けた年の翌年の3月15日までにその住宅取得等資金を自己の居住用家屋の新築や取得、家屋の増改築等の費用に使い、その家屋を同日までに自己の居住用又は同日以後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるときは、親が65歳未満であっても相続時精算課税を選択することができます。

東日本大震災の特例

① 平成22年1月1日から平成23年3月10日までの間に住宅取得等資金の贈与を受けた人で、住宅用家屋の新築、取得又は増改築等をした人が、同日後遅滞なくその住宅用家屋に入居することが確実であると見込まれるとして「住宅取得等資金の贈与税の特例」の適用を受けた(る)場合で、その住宅用家屋が東日本大震災により滅失したことによって入居できなかったときは、入居しなくても特例の適用があります。
② 平成22年1月1日から同年12月31日までの間に住宅取得等資金の贈与を受けた人が、住宅用家屋の新築等をし、平成23年3月15日後遅滞なくその住宅用家屋に入居することが確実であると見込まれるとして「住宅取得等資金の贈与税の特例」の適用を受けた(る)場合で、東日本大震災に起因するやむを得ない事情によりその住宅用家屋に平成23年12月31日までに入居できなかったときは、その入居期限が平成24年12月31日まで延長されます。
③ 平成23年1月1日から平成23年3月10日までの間に贈与により金銭を取得した人が、その金銭を対価に充てて住宅用家屋の新築等をする場合において、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により平成24年3月15日までに新築等ができなかったときであっても、「住宅取得等資金の贈与税の特例」の適用を受けることができることとされるとともに、その新築等の期限が平成25年年3月15日まで延長されます。

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