税務用語集50音順一覧
やらわ行
暦年課税(贈与税)
贈与税は、一人の人がその年の1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかる税金です。つまり、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。
なお、贈与税の課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に相続時精算課税を選択することができます。
路線価
宅地の価額がおおむね同一と認められる一連の宅地が面している路線ごとに付けられる1平方メートル当たりの標準価額のことをいいます。相続税や贈与税の税額を計算する際に使用され、国税庁は、毎年1月1日時点の地価等の8掛けにより評価基準額を計算し、7月に全国の路線価を公表しています。その年の1月1日から12月31日までの相続や贈与により取得した土地等の評価に使用しています。