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税務用語集災害等のやんだ日

特別な事情がある場合を除き、客観的に見て、個別指定の期限延長の申請をした人が、税務上の申告・納付等をするのに差し支えないと認められる程度の状態になった日のことです。

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災害等のやんだ日の例

① 災害により直接被災した場合は、災害が引き続き発生するおそれがなくなり、その復旧に着手できる状態になった日
② 交通の途絶があった場合には、交通機関が運行を始めた日

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速報税理2016年3月11日号

【発行年月日】
2016年03月11日
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