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税務用語集災害減免法(所得税)

災害にあった年の所得金額が1,000万円以下の人が、震災や風水害、火災等の災害によって受けた損害額が住宅又は家財の2分の1以上、かつ雑損控除の適用を受けない場合に所得税額が減免されます。

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所得税の減免額

所得金額が500万円以下の人は所得税額の全額が免除され、所得金額が500万円を超え750万円以下の人は所得税額の2分の1が、所得金額が750万円を超え1,000万円以下の人は所得税額の4分の1が軽減されます。

東日本大震災の特例

震災が平成22年に起こったものとして、平成22年分の所得税額の免除や軽減を受けることができます。

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速報税理2016年3月11日号

【発行年月日】
2016年03月11日
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