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税務用語集雑損控除

災害や盗難、横領によって、資産に損害を受けた場合などに一定の金額の所得控除を受けられるのが雑損控除です。

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対象となる資産(生活に通常必要な資産)

 対象となるのは、自己や自己と生計を一にする配偶者その他の親族が所有する生活に通常必要な以下のような資産です。
① 住宅
② 家財(家具、什器、衣服、書籍、冷暖房装置など)
③ 車両
 事業用の資産や別荘、書画、骨董、貴金属などで1個又は1組の価額が30万円を超える場合は対象外となります。

雑損控除の計算方法

 次のいずれかのうち多いほうの金額です。
① (損害金額+災害関連支出の金額-保険金などの補填)-総所得金額等×10%
② 災害関連支出の金額-5万円
 損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合は、翌年以後3年間を限度に損失を繰り越して各年の所得金額から控除ができます。

東日本大震災の特例

震災が前年の平成22年に起こったものとして、平成22年分の所得金額から雑損控除することができます。また、翌年以後に損失を繰り越す場合の限度が5年間に延長されています。

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【発行年月日】
2016年03月11日
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