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税務用語集交際費等

交際費等には、交際費のほか、接待費や機密費などが含まれます。法人が得意先や仕入先などの事業関係者に接待や供応、慰安、贈答などする場合の費用をいいます。

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中小法人の特例

交際費等の費用は税務上、損金の額に算入できません。ただし、資本金等の額が1億円以下の中小法人は一定額までを損金とすることができます。平成21年4月1日以後に終了する事業年度から、年600万円を上限(定額控除限度額)にその90%が損金となります。例えば、交際費等の支出が500万円であれば、450万円が損金となります。なお、資本金等の額が5億円以上の法人の100%子法人等に当たる場合は中小法人の特例が適用できません。

交際費等から除外する費用

① 従業員慰安のための運動会、演芸会、旅行等に通常必要とする費用
② 一人平均5,000円以下の飲食等
③ カレンダーや手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するのに通常必要とする費用
④ 会議に関連して、茶菓や弁当その他これらに類する飲食物を提供するのに通常必要とする費用
⑤ 新聞、雑誌等の出版物や放送番組の編集のために行われる座談会等の記事収集、又は放送のための取材に通常必要とする費用

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【発行年月日】
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