税務用語集欠損金の繰越控除
青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金額(青色欠損金)は、それが、確定申告書を提出する法人の各事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度のものであれば、繰り越しての控除ができる制度です。当期において損金算入した欠損金、繰戻し還付の計算に含まれた欠損金は除かれます。
青色欠損金である必要はありますが、その後の事業年度に提出した確定申告書が白色申告書であっても繰越控除はできます。ただし、連続して確定申告書を提出していなければなりません。
損金算入の時期
繰り越された青色欠損金がその事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度のうち2以上の事業年度において生じている場合には、最も古い事業年度に生じたものから順次損金算入していきます。
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