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税務用語集欠損金の繰戻し還付

 青色申告の確定申告書を提出する事業年度に欠損金額が生じた場合、欠損金額をその事業年度開始の日前1年以内に開始した事業年度に繰り戻して法人税額の還付を受ける制度。
 解散等の事実が生じた場合の欠損金額などを除いて、平成4年4月1日~24年3月31日までの間に終了する各事業年度は適用が停止されています。
 還付所得事業年度の法人税額×(欠損事業年度の欠損金額/還付所得事業年度の所得金額)で計算します。

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中小企業者等の特例

 中小企業者等の平成21年2月1日~24年3月31日までに終了する各事業年度は繰戻し還付制度が復活しています。対象となる法人は次のとおりです。
① 資本金等が1億円以下の普通法人
 *資本金等が5億円以上の法人等の100%子法人等は除く
② 公益法人等又は協同組合等
③ 公益法人等とみなされる管理組合法人等
④ 人格のない社団等

東日本大震災の特例

① 適用停止している法人、白色申告の法人も含めて、全法人が対象となります。
② 繰戻対象震災損失金額をその震災欠損事業年度開始の日前2年以内に開始した事業年度に繰り戻して法人税額の還付を請求できます。
③ 確定申告だけでなく中間申告においても還付を請求できます。

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