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税務用語集暦年課税(贈与税)

 贈与税は、一人の人がその年の1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかる税金です。つまり、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。
 なお、贈与税の課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に相続時精算課税を選択することができます。

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申告手続

 贈与税がかかる場合や相続時精算課税を適用する場合は、財産をもらった人が申告と納税をします。申告と納税は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に行う必要があります。ただし、各年の受贈額が110万円の基礎控除額以下である場合には、贈与税がかからないので申告は必要ありません。一方、相続時精算課税を適用する場合には、納税額がないときでも、財産をもらった人が財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に申告する必要があります。

連年贈与の注意点

 暦年課税の基礎控除額以下であっても、例えば、10年間にわたって毎年100万円ずつ贈与を受けることが贈与者との間で約束されている場合は、1年ごとに贈与を受けると考えるのではなく、約束をした年に、定期金に関する権利(10年間にわたり毎年100万円ずつの給付を受ける権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかりますので申告が必要です。

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【発行年月日】
2016年03月11日
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