税務用語集路線価
宅地の価額がおおむね同一と認められる一連の宅地が面している路線ごとに付けられる1平方メートル当たりの標準価額のことをいいます。相続税や贈与税の税額を計算する際に使用され、国税庁は、毎年1月1日時点の地価等の8掛けにより評価基準額を計算し、7月に全国の路線価を公表しています。その年の1月1日から12月31日までの相続や贈与により取得した土地等の評価に使用しています。
<参考>地価公示価格
国土交通省の地価公示価格は、路線価と同じく1月1日を評価時点としていますが、評価地点の数は約2万8,000地点しかなく、路線価の約38万地点よりも少ないのが現状です。毎年3月半ばに公表されています。
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