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税務用語集課税仕入れ

 課税仕入れとは、消費税の計算上、課税売上げから控除される仕入金額のことです。事業者が事業として、商品や製造設備等の資産を購入又は借り受けたり、サービスの提供を受けた場合、課税仕入れに該当します。事業のための購入であれば、仕入先が免税事業者や消費者であっても、課税仕入れとなります。
 ただし、消費税を含んでいない非課税の支出は、課税仕入れには含まれません。例えば、土地の購入や賃借などの非課税取引、租税公課、給与の支払、減価償却費や海外出張旅費等は課税仕入れには該当しません。

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仕入税額控除

 消費税の納付税額を計算するために、課税売上げに係る消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額を差し引くことを仕入税額控除といいます。仕入税額控除の計算方法は、課税売上割合が95%以上であるか95%未満かによって異なり、従来、95%以上の場合は、課税仕入れに係る消費税額を全額差し引くことができました(いわゆる「95%ルール」)。

仕入税額控除の適用を受けるための要件

 仕入税額控除の適用を受けるためには、課税仕入れ等の事実を記載した帳簿及び請求書等の両方を保存する必要があります。
 なお、取引の実態を踏まえ、税込の支払額が3万円未満の場合には、請求書等の保存は必要なく、法定事項が記載された帳簿の保存のみでよいこととされています。
 また、税込みの支払額が3万円以上であっても、やむを得ない理由によって請求書等の交付を受けなかった場合には、請求書等の保存がなくても仕入税額控除ができます。この場合には、法定事項を記載した帳簿に、そのやむを得ない理由及び相手方の住所又は所在地を記載しなければならないこととされています。

95%ルールの見直し

 平成23年度税制改正により、95%ルールが見直され、その年の課税売上高が5億円以上の場合は、課税売上割合が95%以上であっても、全額差し引けないこととなりました。この場合、改正前の95%未満の場合と同様の方法(個別対応方式又は一括比例配分方式)により計算することとなります。
 上記の取扱いは、平成24年4月1日以後に開始する課税期間より適用されます。

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【発行年月日】
2016年05月21日
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