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税務用語集直系尊属からの住宅取得等資金贈与の非課税制度

父母や祖父母といった直系尊属から、住宅用家屋の新築や取得、増改築等のための資金の贈与を受けた場合に贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上であるなど一定の要件を満たせば、①平成21年中の贈与は500万円、②平成22年中の贈与は1,500万円、③平成23年中の贈与は1,000万円までの金額について贈与税が非課税となる制度です。

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非課税となる金額

① 平成21年分の贈与
 500万円

② 平成22年分の贈与
 イ 平成21年分で非課税の特例を適用しているケース
 1,500万円から平成21年分で適用した非課税金額を控除した残りの金額
 (受贈者の所得金額が2,000万円を超える場合は、500万円から平成21年分で適用し  た非課税金額を控除した残りの金額)
 ロ 平成21年分で非課税の特例を適用していないケース
 1,500万円
 (受贈者の所得金額が2,000万円を超える場合は、500万円)

③ 平成23年分の贈与
 イ 平成21年分で非課税の特例を適用しているケース
 適用できません。
 ロ 平成22年分で非課税の特例を適用しているケース
 1,500万円から平成22年分で適用した非課税金額を控除した残りの金額
 ハ 平成22年分で非課税の特例を適用していないケース
 1,000万円

東日本大震災の特例

① 平成22年1月1日から平成23年3月10日までの間に住宅取得等資金の贈与を受けた人で、住宅用家屋の新築、取得又は増改築等をした人が、同日後遅滞なくその住宅用家屋に入居することが確実であると見込まれるとして「住宅取得等資金の贈与税の特例」の適用を受けた(る)場合で、その住宅用家屋が東日本大震災により滅失したことによって入居できなかったときは、入居しなくても特例の適用があります。
② 平成22年1月1日から同年12月31日までの間に住宅取得等資金の贈与を受けた人が、住宅用家屋の新築等をし、平成23年3月15日後遅滞なくその住宅用家屋に入居することが確実であると見込まれるとして「住宅取得等資金の贈与税の特例」の適用を受けた(る)場合で、東日本大震災に起因するやむを得ない事情によりその住宅用家屋に平成23年12月31日までに入居できなかったときは、その入居期限が平成24年12月31日まで延長されます。
③ 平成23年1月1日から平成23年3月10日までの間に贈与により金銭を取得した人が、その金銭を対価に充てて住宅用家屋の新築等をする場合において、東日本大震災に起因するやむを得ない事情により平成24年3月15日までに新築等ができなかったときであっても、「住宅取得等資金の贈与税の特例」の適用を受けることができることとされるとともに、その新築等の期限が平成25年年3月15日まで延長されます。

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2016年03月11日
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