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税務用語集偽りその他不正の行為

納税者自身がほ脱の意図をもって、税の賦課徴収を不能又は著しく困難にしようとする行為をいいます。具体的には、帳簿書類への虚偽記入、二重帳簿の作成などの積極的な行為のほか、真実の所得を隠ぺいすることを目的に所得金額をことさら過少に記載する行為が含まれます。

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更正の除斥期間

「偽りその他不正の行為」によって、税額の一部又は全部を免れている場合には、更正の除斥期間が通常の5年から7年に延びます。7年前まで遡って処分されることになります。

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速報税理2016年3月11日号

【発行年月日】
2016年03月11日
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