税務用語集受取配当等
株主である法人が受け取った配当などは益金として算入しなくていいとされています。受取配当等の益金不算入制度といいます。その理由は、①配当等を支払った法人に対する法人税課税と、②配当等を受け取った法人の法人税課税、との二重課税を排除することにあります。利益の配当や剰余金の配当のほか、みなし配当、剰余金の分配の額も対象となります。
負債利子控除
一方、株式等を取得するための借入金の支払利子については、一定の場合を除き、益金不算入の額を計算する際に控除します。株式等から生じた配当金が益金不算入となるのに対して、株式等を取得するための借入金の支払利子が損金算入されるのはバランスを失するからです。負債利子を控除しないで、受取配当等の全額を益金不算入できるのは、連結法人間やグループ法人間における受取配当等のケースです。
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