ページ内移動用のリンクです

税務用語集見舞金

 心身又は資産に加えられた損害について支払いを受ける見舞金であり、それが社会通念上ふさわしい金額であれば、所得税法上、非課税とされます。葬祭料、香典、災害等の見舞金も同様です。金額はそれぞれの社会的立場や事情に応じて勘案され、常識的な金額を超える場合に問題となります。

50音順の一覧はこちら

災害見舞金(法人の取扱い)

 災害に関連して、法人が災害見舞金品を支出する場合の取扱いは次のとおり。
① 従業員等に支給する災害見舞金品
 災害により被害を受けた従業員等又はその親族等に対して一定の基準に従って支給する災害見舞金品は、福利厚生費として損金の額に算入されます。自己の従業員等と同等の事情にある専属下請先の従業員等又はその親族等に対して一定の基準に従って支給する災害見舞金品についても、同様に損金の額に算入されます。
 事業を営む個人においても同様に取り扱われます。
② 災害見舞金に充てるための同業団体等への分担金
 所属する同業団体等の構成員がもつ事業用資産について災害により損失が生じた場合に、その損失の補てんを目的とする構成員相互の扶助等に係る規約等に基づき合理的な基準に従って、同業団体等から賦課され、拠出する分担金等は、その支出する事業年度の損金の額に算入されます。
 事業を営む個人においても同様となります。
③ 取引先に対する災害見舞金品
 被災前の取引関係の維持・回復を目的として、取引先の復旧過程においてその取引先に対して行った災害見舞金の支出、事業用資産の供与等のために要した費用は、交際費等に該当しないものとして損金の額に算入されます。


50音順の一覧はこちら

最新号の「速報税理2016年3月11日号」では、
ほかにも税務の現場で役立つさまざまな情報を掲載しています。

速報税理2016年3月11日号

【発行年月日】
2016年03月11日
  • 年間購読する