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税務用語集定期同額給与

 役員に対する給与のうち、次のように決まった時期に同額の給与が支給されている場合はその全額が損金となります。これを定期同額給与といいます。
① その支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである給与で、その事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの
②  定期給与の額につき、一定の改定がされた場合におけるその事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又はその事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるもの
③ 継続的に供与される経済的利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの

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改定事由

 次の改定事由があれば、その前後で定期同額を満たしていれば、損金となります。
① その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日までに継続して毎年所定の時期にされる定期給与の額の改定。ただし、その3か月を経過する日後にされることについて特別の事情があると認められる場合にはその改定の時期にされたもの
②  その事業年度において職制上の地位の変更、職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情によりされたその役員に係る定期給与の額の改定
③  その事業年度においてその法人の経営状況が著しく悪化したことその他これに類する理由によりされた定期給与の額の改定

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