税務用語集不服申立て
一般には行政庁の違法や不当な処分その他公権力の行使に対して、国民の権利利益の救済を図ることを目的とした制度。国税の不服申立ては次のような特徴があります。
① 原則、異議申立てと審査請求の二審制
② 国税不服審判所において国税関係のすべての審査請求を処理
審査請求
国税不服審判所に対する審査請求の提出期限は次のとおりです。
① 異議決定を経たケース
異議決定書謄本の送達があった日の翌日から起算して1か月以内
② 直接審査請求するケース
処分があったことを知った日の翌日から起算して2か月以内
*なお、異議申立てをした日の翌日から起算して3か月を経過しても異議決定がない場合はいつでも審査請求ができます。
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