税務用語集延滞税
期限までに税金が納付されない場合に原則、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が課税されます。延滞税は本税を対象としていて、加算税などには課されません。
延滞税の割合
① 納期限の翌日から2か月を経過する日
原則として年「7.3%」ただし、年「7.3%」と「前年の11月30日の日本銀行が定める基準割引率+4%」のいずれか低い割合
② 納期限の翌日から2月を経過した日以後
年「14.6%」
計算期間の特例
「偽りその他不正の行為」を除き、次の場合には一定期間、延滞税の計算期間から除かれます。
① 期限内申告書が提出済みで、法定申告期限後1年を経過してから修正申告又は更正があったとき
② 期限後申告書が提出済みで、申告書提出後1年を経過してから修正申告又は更正があったとき
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